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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

またまた党員を除籍 今度は東京で 日本共産党さん、ちょっとおかしくありませんか?!

この程度で除籍される日本共産党。ちょっとおかしくありませんか?!
立山勝憲さんはわたしのFB友人です。
因みに広島県議選で、わたしと議席を争った女性候補(当選)は、広島サミット誘致を評価するという回答をマスコミにしておいででした。他方で、市議選の候補者は広島サミット誘致を評価しないという回答をされていました。
一般党員に対しては、ちょっとでも異論を述べたら排除する一方で、大型選挙の候補者同士で、それなりに重大なテーマについて見解が異なっても、どちらかを除名するということはしない。
これもまた、おかしいのではないでしょうか?

それにしても、立憲民主党は立憲民主党でフクシマ処理汚染水の問題で、泉代表が中国批判を
先行させる有様。そして県政、市政でも新自由主義を暴走する首長を支持。これでは、わたしが支持できる政党が限られてくるのも当然です。

2023年9月1日
日本共産党東京都港地区委員会 
委員長 千葉 一成 殿
日本共産党東京都港地区委員会
日本電波ニュース社支部 
立山 勝憲
質問書
 貴殿らは本年7月25日付で、私が日本共産党批判をSNSを発信したことが党員として資格にかけるとの理由で、私を除籍すると通告されました。
その決定を行うにあたっては、憲法31条、規約記載の適正手続きの理念に従い、次の質問に、文書にて、本書面到着後二週間以内に回答してください。
第一 除籍の手続きについて
1 決定理由の明示
貴殿らは、私を除籍するとしていますが、そのためには規約第11条の「第4条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員」との要件を満たす必要があります。
 そこで、①除籍決定の理由となった具体的事実、及び②その具体的事実が規約第11条の要件を満たす理由につき、具体的な資料を提示して説明してください。
2 決定の経緯
 7月25日付けの文章は地区委員会名になっていますが、いかなる機関がいかなる日時にいかなる会合で決定されたものかが分かりません。
 当該会議、会合の当該部分の議事録を提示して、除籍決定の経緯を説明して下さい。
3 協議の必要性
 7月25日のお手紙には、私が「協議を拒否」とありますが、私はただの一度も協議を拒否したことはありません。唯一「録音が条件」と申し上げましたが、秘密録音は防護権の一環として最高裁でも合法と認められているところ、貴殿らに拒否する権限はありません。
 規約11条に協議の必要が定められているのに、私が合法とされる録音を条件としたことを持って「協議の場をみずから放棄したものとみなす」権限も貴殿らにはありません。規約11条に定める「協議が不可能な場合」は何を指すのかを具体的に説明して下さい。
4 録音についての見解の変更
 3月10日のお手紙で録音を了解して頂いたにも関わらず、7月10日のお手紙ではその了解が翻されました。
 態度が変わった経緯と理由を説明して下さい。
第二 除籍について
1 党員への伝達方法
 除籍については理由が明示されていませんが、貴殿らは私がSNSで共産党の運営に対する意見を発信したことを理由にされているようです。そこで次の質問に回答してください。
⑴SNSで共産党の運営に関する発信することは、規約違反となるのでしょうか。規約違反となるならば、その根拠条文をお示しください。
⑵SNSが好ましくないというのなら、他に私が多くの党員に自身の考えを伝える方法をご教示ください。
2「党内に派閥・分派はつくらない。」違反について
 貴殿らは、本件除籍の理由として、私の執行部批判のSNS投稿が規約3条(4)の「党内に派閥・分派はつくらない。」に違反したと主張しています。
 そうであるならば、なぜ行部批判のSNS投稿が「党内に派閥・分派はつくらない。」に反するのか、具体的に説明してください。
3 本件決定は規約に反する
 仮に貴殿らが私を行部批判のSNS投稿をしたことを理由に除籍するのならば、規約第3条(5)「意見がちがうことによって、組織的な排除をおこなってはならない。」に反し、除籍ができないことになります。
 規約第3条(5)に反していないと主張されるならば、その理由を説明してください。
4 なぜ処分ではないのか
私の党執行部批判のSNSが規約違反だとするならば、規約第48条に定める「処分」の対象になるのではないでしょうか。
処分ではなく「除籍」とした理由を説明して下さい。
5 比例原則について
規約第49条では「処分は、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名にわける。」との処分の比例原則が規定されています。そして除名については第54条で「除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。」とされています。
除籍は処分の中で最も重い除名とほぼ同じ効果を持っていると考えられます。なぜ本件につき、警告以下の軽度な処分を選ばずに、最も重い除名と同等の除籍を選んだのか、その理由を疎明資料に基づき、説明してください。
6 綱領違反について
 共産党は綱領で、次のことを誓約しています。
1 現行憲法の前文をふくむ全条項をまもり、とくに平和的民主的諸条項の完全実施をめざす。
2 国会を名実ともに最高機関とする議会制民主主義の体制、反対党を含む複数政党制、選挙で多数を得た政党または政党連合が政権を担当する政権交代制は、当然堅持する。
 貴殿らは本件除籍決定の理由として、執行部批判のSNSを発信したこと、それが分派活動にあたると主張しています。そうであるならば、憲法21条1項の言論の自由を守り、議会制民主主義の堅持(反対意見の尊重)を誓約した上記綱領に反しませんか。
反しないというのなら、その理由を説明してください。
第三 党運営について
1 民主集中制の問題
貴殿らは私が民主集中制批判をしたことを持って、党員としての資格を放棄したとしています。
私は党の規約と綱領を認めているので、資格を放棄したつもりは全くありませんが、もし貴殿らが指摘する党員としての資格に問題があるとすれば、民主集中制批判の一点だと考えます。
なぜ貴殿らは規約や綱領の様々な規定の中で、民主集中制批判だけを問題視するのでしょうか。
 貴殿らのお考えを含めて、自由にご回答ください。
2 党勢拡大について
 共産党は、世代継承、党員拡大に苦労しています。
中央委員会からの130%党員拡大の政策は妥当だとお考えですか。年明けに予定している党大会に向けてのこり4ヵ月余り、全党で相当な努力を積み重ねている様ですが、なぜ成果が上がらないと考えますか。
仮に結果が出なければ、だれが責任をとるべきとお考えですか?
 中央委員会の従来からの繰り返しの政策ではなく、もっと根本的に打開策をとるべきだと考えられませんか。国民との意識がずれていると思いませんか。
 貴殿らのお考えを含めて、自由にご回答ください。
以上

by hiroseto2004 | 2023-09-01 22:41 | 新しい政治をめざして | Trackback