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by hiroseto2004

警察庁に勤務の女性警視に滋賀県警から出向の男性警視がセクハラ。

警察庁に勤務の女性警視に滋賀県警から出向の男性警視がセクハラ。
職場である警察庁がセクハラ認定し、労災も認めているという例です。
民事の個人間訴訟もそれに合わせた形ですね。


「かわいいところあるやんか」「普段からそうしてや」…女性警視へセクハラ違法、逆転認定 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)



警察庁で勤務していた女性警視が、滋賀県警から出向していた同僚の男性警視からのセクハラで精神的苦痛を受けたとして、550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(三角比呂裁判長)は請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、男性に33万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は7日付。

東京高裁
東京高裁

 女性は2015年1月、酒席や職場で卑わいな言動を受けたとして上司にセクハラ被害を申告し、警察庁はセクハラを認定。女性は抑うつ状態などと診断され、同庁は17年3月、公務災害も認めた。女性は18年4月、損害賠償を求めて男性を提訴していた。

 21年10月の1審判決は男性の言動を「不適切だが、違法行為とまでは言えない」と判断。しかし、高裁は「かわいいところあるやんか。普段からそうしてや」などの発言について「性差別的な価値観を押しつけ、女性の人格権を違法に侵害した」と認定し、女性の抑うつ状態との因果関係も認めた。

 滋賀県は「個人間の訴訟のため、コメントする立場にない」としている。


by hiroseto2004 | 2023-09-11 18:53 | ジェンダー・人権(DV・性暴力) | Trackback