臨時国会召集先送り訴訟、野党議員の敗訴確定 最高裁が上告棄却
2023年 09月 12日
いつも通りですが、最高裁はダメですね。
https://mainichi.jp/articles/20230912/k00/00m/040/016000c?utm_source=article&utm_medium=email&utm_campaign=mailsokuho&utm_content=20230912
安倍晋三内閣が2017年、野党が求めた臨時国会の召集に約3カ月間応じなかったのは、臨時国会の召集を定めた憲法53条に反するとして、野党側の国会議員ら6人が国に損害賠償などを求めた3件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は12日、野党議員側の上告を棄却する判決を言い渡した。野党議員側を敗訴とした1、2審判決が確定した。
憲法53条は、衆院または参院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会を召集しなければならないと定めるが、時期についての規定はない。
森友学園や加計学園を巡る疑惑を追及していた野党は17年6月22日、両院で臨時国会の召集を要求。しかし、当時の安倍内閣が臨時国会を召集したのは98日後の9月28日で、冒頭で衆院が解散されたため審議は実施されなかった。
野党議員らは、臨時国会が召集されず国会質問の機会を奪われたなどとして、18年に東京、岡山、那覇の3地裁に提訴した。
これを敗訴にした裁判官は全員国民審査で打倒するしかない。
わたしの大学時代の恩師の宇賀克也先生だけが少数意見で憲法判断を示しました。
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安倍晋三内閣が2017年、野党が求めた臨時国会の召集に約3カ月間応じなかったのは、臨時国会の召集を定めた憲法53条に反するとして、野党側の国会議員ら6人が国に損害賠償などを求めた3件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は12日、野党議員側の上告を棄却する判決を言い渡した。野党議員側を敗訴とした1、2審判決が確定した。
憲法53条は、衆院または参院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会を召集しなければならないと定めるが、時期についての規定はない。
森友学園や加計学園を巡る疑惑を追及していた野党は17年6月22日、両院で臨時国会の召集を要求。しかし、当時の安倍内閣が臨時国会を召集したのは98日後の9月28日で、冒頭で衆院が解散されたため審議は実施されなかった。
野党議員らは、臨時国会が召集されず国会質問の機会を奪われたなどとして、18年に東京、岡山、那覇の3地裁に提訴した。
by hiroseto2004
| 2023-09-12 19:38
| 憲法
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