週刊広島瀬戸内新聞ニュース2024年第2週深掘り② なんちゃって個人事業主で使い捨て!を許さない
2024年 01月 13日
https://youtu.be/IpaJcCZ3Ku4
ヤマト運輸
1月末でクロネコメイト25000人首切り。
日本郵政に業務委託へ。
クロネコメイトは労働者ではなく個人事業主だとヤマト運輸側は主張。
労使交渉から逃げる。
雇用変動によるハローワークなどへの通知をしない。https://www.mhlw.go.jp/・・・/koyou/jigyounushi/page06.html
(1) 一定期間内に相当数の離職者が発生する場合
「再就職援助計画」の作成
事業規模の縮小等に伴い、1か月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、最初の離職が発生する1か月前までに「再就職援助計画」を作成し、ハローワークに提出し、認定を受けなければなりません。(労働施策総合推進法第24条)
事業主が、離職する従業員に対してその再就職活動を援助する上記1の責務を果たせるようにすることを目的としています。
(※)離職を余儀なくされること労働者が30人未満の場合、作成は任意ですが、労働者の早期再就職につながる可能性がありますので、できるだけ作成するようお願いします。(労働移動支援助成金の対象となる場合があります。)
「大量雇用変動届」の提出
自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで、1か月以内に30人以上の離職者が発生する場合、最後の離職が発生する1か月前までに、その離職者の数等について、ハローワークに「大量雇用変動の届出」をしなければなりません。(労働施策総合推進法第27条)
地域の労働力需給に影響を与えるような大量の雇用変動に対して、職業安定機関等が迅速かつ的確に対応を行えるようにすることを目的としています。
※ 「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」の作成の基準と手続きをご覧ください。
<基準・手続きのポイント>
「大量雇用変動届」については、雇用期間が6か月を超える場合は、雇用期間に定めのある労働者も原則として対象になります。
再就職援助計画の認定の申請をした事業主は、その日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされます。
「再就職援助計画」及び「大量雇用変動届」において対象者に障害者が含まれる場合は、その人数を内訳として記載していただく必要があります。
そもそも、プロ野球選手は税法上は個人事業主で消費税も納めているが、プロ野球選手会は労組としてNPBと交渉できる。
プロ野球選手が交渉出来て、配達労働者ができないことはないだろう。
このままだと、日本郵政労働者が「死亡」する。
ライドシェア問題
東京のタクシー業界団体がガイドライン策定へ
ライドシェアの運転手は、タクシー会社とパート契約。
個人事業主扱いして切り捨てやすくするということをしない点が評価できる。
既存タクシーとライドシェアで当初はパイを奪い合い、ドライバー収入低下→結局、タクシーもライドシェアも共倒れ→ゴーストタウン化 これが怖い。
タクシードライバーを既得権呼ばわりしてライドシェアを推進する河野太郎さんこそが世襲政治家で、既得権ではないのか?世襲貴族が、庶民・労働者の権利を既得権呼ばわりしてぶっ壊す、その結果として交通や日本そのものをぶっ壊すのは笑止千万だ。
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by hiroseto2004
| 2024-01-13 20:47
| ジェンダー・人権(労働問題)
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