知床観光船事故 運航会社社長 船員との契約書不交付で略式起訴
2024年 02月 15日
事故を起こす会社というのは、狭義の安全対策だけでなく、
他のこともいい加減だということがよくあります。
今回もその例です。やはり、「法令順守できない企業TKO負け制」
とでもいうべき制度は必要だと思います。
おととし、北海道 知床半島沖で沈没した観光船の運航会社の桂田精一社長が、沈没事故の前の年に、船員に交付しなければならない雇用契約書を交付していなかったとして、船員法違反の罪で15日に略式起訴されました。
略式起訴されたのは観光船「KAZU1」を運航していた「知床遊覧船」の桂田精一社長(60)です。
起訴状によりますと、桂田社長は沈没事故の前の年の2021年3月、船員に交付しなければならない雇用契約書を交付していなかったとして、船員法違反の罪に問われています。
「KAZU1」は2021年6月に座礁事故を起こし、船長と元船員が書類送検されていて、その捜査の過程で分かったということです。
網走区検察庁はこの座礁事故で書類送検されていた44歳の元船員についても、進路の安全を確認し事故を防ぐ注意義務を怠ったなどとして15日に業務上過失往来危険と海上運送法違反の罪で略式起訴しました。
一方、船長については、沈没事故で死亡していて不起訴処分としました。
観光船の沈没事故をめぐっては、第1管区海上保安本部が業務上過失致死の疑いで捜査を続けています。
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by hiroseto2004
| 2024-02-15 22:14
| ジェンダー・人権(労働問題)
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