秋本真利衆院議員、拘留8か月 また「人質司法」か? 広島瀬戸内新聞ニュース5月26日号外
2024年 05月 26日
秋本被告人、洋上風力発電めぐり、汚職事件で逮捕。
その後、8か月と言う異常な拘留期間。
ちなみに、秋本氏はどちらかというと脱原発派。
自白すると出してやる。
そういう構図になっている。
河井事件では、克行を悪者にするのに
自白して協力すればこらえてやる、と市議らに言った検察。
のちに、検察審査会でひっくりかえる。
検察ファシズムの恐れ。
野党系の反基地運動家山城ひろじさんの異常な拘留もある。
こういうのは、与野党問わず人質司法是正に動くべき。
この手の人質司法は日米地位協定の改定にも障害に。
https://news.yahoo.co.jp/feature/290/
米軍の元関係者「まず日本の国内法の改正を」
一方、アメリカ側は、日米地位協定の「第17条」問題について、どう捉えているのか。日米関係や安全保障政策、戦後沖縄史などの研究者で、去年までの6年間、沖縄の米海兵隊で政治顧問をしてきたロバート・エルドリッヂさんに取材した。
米海兵隊の政治顧問を務めたロバート・エルドリッヂさん(撮影:千賀健史)
日本国内で起きた事件ならば、日本の国内法で裁くことが自然ではないのか。こう質問すると、エルドリッヂさんからはこう回答が返ってきた。
「(日本の刑事訴訟法によると)基地の外で逮捕されたアメリカ人は、日本の警察署、留置所に送られて、取り調べを(最長で)23日間ずっと受けること(が可能)になっている。弁護士が(取り調べに)立ち会えるといった世界の常識を、なぜ日本は求めないのか。もし、地位協定の改定そのものを目指すのであれば、まず日本は、そのことを改善しなければいけないと思います」
エルドリッヂさんは、日本の刑事司法制度に不備があると指摘してきたのだ。
日米地位協定の中で問題になることが多い「刑事裁判手続」。その運用の改善について説明する外務省のホームページ(撮影:吉岡攻)
日本では、犯罪の容疑者は、逮捕・勾留によって起訴されるまで最長23日間の身柄拘束を受ける。その間、弁護士の立ち会いがない状態で、捜査機関の取り調べを受けなければいけない点に問題があると、エルドリッヂさんは批判する。日米地位協定の「刑事裁判権」の規定を改定する前に、日本の刑事訴訟法を改正すべきという主張だ。
そして、こんな苦言を呈する。
「ほとんどの日本人が『日米同盟や米軍基地はアメリカ政府が押し付けたもの』というふうに見ているので、米軍人が絡んだ事件や事故、犯罪に感情的になりやすく、けしからんと思ってしまうのではないか。しかしもう少し冷静に、世界の常識とはなにかを見る必要があるかなと思っています」
容疑を認めないから?
https://www.tokyo-np.co.jp/article/329380
洋上風力発電事業を巡る汚職事件で逮捕、起訴された衆院議員秋本真利被告(48)=比例南関東、自民党を離党=の勾留期間が8カ月を超えた。無罪を主張し取り調べに否認したことが影響しているとみられる。否認や黙秘を続ける被告が保釈されない例は多く、「人質司法」と批判されてきた。選挙で選ばれた国会議員の活動を長期間にわたって封じることには、憲法上の問題も指摘される。(宮尾幹成)
秋本真利被告を巡る事件 政府が導入拡大を進める洋上風力発電事業について、風力発電会社「日本風力開発」(東京)の元社長から自社が有利になる入札ルールの変更を求める国会質問をするよう依頼された見返りに、7200万円余りの借り入れや資金提供を受けた他、新型コロナウイルス対策の持続化給付金200万円を不正に受給したとされる。東京地検は、受託収賄と詐欺の罪で秋本被告を起訴、贈賄罪で日本風力開発の元社長を在宅起訴した。元社長は贈賄の罪を認めている。
◆無罪主張する方針…勾留中の面会は弁護士だけ
自民党の秋本真利衆院議員
自民党の秋本真利衆院議員
秋本被告は受託収賄容疑で昨年9月7日、東京地検特捜部に逮捕され、27日に起訴。その後、詐欺罪でも起訴された。関係者によると、公判で無罪を主張する方針。勾留中の東京拘置所では接見禁止の処分が付き、弁護士以外とは面会や文書のやりとりができない。
刑が確定していない状態で身柄を拘束する「未決勾留」は25日時点で262日となり、公選法違反(買収)の罪で実刑が確定した河井克行元法相の259日間を超えた。河井氏は初公判後も否認を続けたが、保釈が認められた直後の公判で、起訴内容を一転認めた。
◆保釈をエサに「自白を強要する」構図
日弁連の調査によると、2019年に一審が地裁であった刑事裁判で、起訴後15日以内の保釈率は、被告が自白した事件では23.3%だが、否認や黙秘をしている事件では9.4%と低い。起訴後1カ月でも自白事件の25.8%に対し、否認事件は12.7%にとどまる。
東京拘置所(資料写真)
東京拘置所(資料写真)
龍谷大の斎藤司教授(刑事訴訟法)は「取り調べ以外の時間まで、捜査機関の意図通りに答えないと釈放されないと思わせることで、自白を強要するシステムになっている」と問題視。「憲法で認められた黙秘権を行使している被疑者・被告人を不利益に扱うことは、国際的な基準から見てもおかしい」と話す。
◆国会議員の活動を封じる手段にもなりえる勾留
国会議員の場合、国会会期中は現行犯以外では原則逮捕されない「不逮捕特権」を、憲法が定めている。行政権や司法権の乱用を防ぎ、国民の代表としての活動を保障する趣旨だが、否認事件では国会の会期をまたがるような長期間の身柄拘束が珍しくない。
斎藤教授は、行政(検察官)の勾留請求を司法(裁判所)が認め、立法府の国会議員を国会に出席できないようにすることに、「政府が都合の悪い議員を国会に出さないようにすることもできてしまう。三権分立の観点から問題がないとは言えない」と指摘した。
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by hiroseto2004
| 2024-05-26 07:38
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