このオンライン署名に賛同をお願いします!「広陵高校野球部の暴力事件事実公開を求める」
2025年 08月 14日
このオンライン署名に賛同をお願いします!「広陵高校野球部の暴力事件事実公開を求める」 https://chng.it/WQ5MyPFs6t @change_jpより
署名活動の主旨
私は、かつていじめをされても声を上げることができず、泣き寝入りする友人を見た経験があります。広陵高校野球部での集団暴力の事件を聞いたとき、その友人のことが頭をよぎりました。被害者がどれほどの苦痛を抱え、どれほどの瞬間にも泣いているか、想像に難くありません。
広島の名門、広陵高校野球部で9名の加害者が2名の被害者に対して集団暴力を振るいました。暴力のみならず、加害者の中には被害者に対して金銭を要求するなど、非常に悪質ないじめが行われていました。それにも関わらず、加害者らは何事もなかったかのように甲子園への出場を果たそうとしています。
このような不公正がまかり通る現状を許すことはできません。学校当局と関係者がこの事件を深刻に受け止め、加害者たちが適切な処罰を受け、そしてこの事実が全国に公表されるべきです。正義が行われ、被害者が安心して未来を歩むことができるよう、私たちは声を上げ、行動する必要があります。
甲子園出場の停止を求め、広陵高校野球部による暴力事件の事実公開を求めます。そして、この問題が一刻も早く解決されるよう、皆様のご協力と署名をお願いします。正義の声が被害者たちの力となるよう、ご署名をお願いします。
署名活動の主旨
私は、かつていじめをされても声を上げることができず、泣き寝入りする友人を見た経験があります。広陵高校野球部での集団暴力の事件を聞いたとき、その友人のことが頭をよぎりました。被害者がどれほどの苦痛を抱え、どれほどの瞬間にも泣いているか、想像に難くありません。
広島の名門、広陵高校野球部で9名の加害者が2名の被害者に対して集団暴力を振るいました。暴力のみならず、加害者の中には被害者に対して金銭を要求するなど、非常に悪質ないじめが行われていました。それにも関わらず、加害者らは何事もなかったかのように甲子園への出場を果たそうとしています。
このような不公正がまかり通る現状を許すことはできません。学校当局と関係者がこの事件を深刻に受け止め、加害者たちが適切な処罰を受け、そしてこの事実が全国に公表されるべきです。正義が行われ、被害者が安心して未来を歩むことができるよう、私たちは声を上げ、行動する必要があります。
甲子園出場の停止を求め、広陵高校野球部による暴力事件の事実公開を求めます。そして、この問題が一刻も早く解決されるよう、皆様のご協力と署名をお願いします。正義の声が被害者たちの力となるよう、ご署名をお願いします。
広陵高校、重大事態にもかかわらず、県への報告を行わず
広陵高校で起きたような事態をいじめ防止対策推進法第28条における「重大事態」といいます。そして、同法31条により、私立学校の場合は所管する都道府県知事、すなわちこの場合は広島県知事に報告しなければなりません。
その上で、知事は、調査を行い、その結果を踏まえて必要な措置を行うことができます。
ところが、広陵高校は、8月14日現在まで、県への報告を行っていません。
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第1項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。
(私立の学校に係る対処)
第31条 学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第28条第1項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校法人又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法第6条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 前二項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設置する学校に対して行使することができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。
by hiroseto2004
| 2025-08-14 13:36
| 事故・災害・事件
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