虚偽公文書作成事件・行政文書存否応答拒否処分への不服審査請求書も明日 19日(木)広島県知事あてに提出
2026年 02月 18日
お世話になります。広島県西部建設事務所呉支所で起きた虚偽公文書作成及び、公益通報つぶし事件。この事件について佐藤周一が、湯崎英彦前知事時代の2025年11月26日に行った行政文書開示請求に対して、横田美香知事が2025年12月11日、行政文書存否応答拒否で応えました。佐藤周一は、この問題を県議会における百条委員会で徹底調査するよう求め、署名運動に取り組んでいます。
このオンライン署名に賛同をお願いします!「広島県議会に百条委員会設置を求める 公文書偽造事件解明と公益通報者保護を!!」
https://c.org/zQj597FvRD @change_jpより こちらの方は引き続き署名および拡散をお願いします。
それと並行して、今回、存否応答拒否処分への不服審査請求書も明日 19日(木)にも広島県知事あてに提出する予定です。
広島県庁ロビー14時集合 よろしくお願いいたします。
令和8年2月 日
広島県知事 様
審査請求人
佐藤 周一
次のとおり審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
令和7年12月11日付け人事第10473号による行政文書存否応答拒否決定
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和7年12月15日
3 審査請求の趣旨及び理由
(1) 趣旨
上記1の「 処分を取り消す」との裁決を求める。
(2) 理由
行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、保護されるべき利益を損なう状況が既に存在しないため。
具体的には、マスコミなどの報道で、虚偽公文書作成問題が起きたのは、西部建設事務所呉支所と特定されており、特に貴職(広島県知事)からその点の事実関係についての反論もない。
また、公益通報を受けて任命された調査員の中に公益通報者の上司である当時の呉支所長がいたこと自体も、貴職自身が記者会見での質問に回答する形で認めている。
こうした中、ことさらに、存否を明らかにしないこと自体が、県民の県政への不信を増幅させることにつながると考えるため。
また、氏名などを伏せた上で出来る限りの開示を行うことは可能であると考えられるため。
4 処分庁の教示の有無及びその内容
「この処分について不服がある場合は,この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に,広島県知事に対して審査請求をする
ことができます」との教示があった。
このオンライン署名に賛同をお願いします!「広島県議会に百条委員会設置を求める 公文書偽造事件解明と公益通報者保護を!!」
https://c.org/zQj597FvRD @change_jpより こちらの方は引き続き署名および拡散をお願いします。
それと並行して、今回、存否応答拒否処分への不服審査請求書も明日 19日(木)にも広島県知事あてに提出する予定です。
広島県庁ロビー14時集合 よろしくお願いいたします。
令和8年2月 日
広島県知事 様
審査請求人
佐藤 周一
次のとおり審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
令和7年12月11日付け人事第10473号による行政文書存否応答拒否決定
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和7年12月15日
3 審査請求の趣旨及び理由
(1) 趣旨
上記1の「 処分を取り消す」との裁決を求める。
(2) 理由
行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、保護されるべき利益を損なう状況が既に存在しないため。
具体的には、マスコミなどの報道で、虚偽公文書作成問題が起きたのは、西部建設事務所呉支所と特定されており、特に貴職(広島県知事)からその点の事実関係についての反論もない。
また、公益通報を受けて任命された調査員の中に公益通報者の上司である当時の呉支所長がいたこと自体も、貴職自身が記者会見での質問に回答する形で認めている。
こうした中、ことさらに、存否を明らかにしないこと自体が、県民の県政への不信を増幅させることにつながると考えるため。
また、氏名などを伏せた上で出来る限りの開示を行うことは可能であると考えられるため。
4 処分庁の教示の有無及びその内容
「この処分について不服がある場合は,この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に,広島県知事に対して審査請求をする
ことができます」との教示があった。
by hiroseto2004
| 2026-02-18 17:44
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