人気ブログランキング | 話題のタグを見る

庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

小泉防衛大臣と三曹 どちらが嘘をついているか?自民党大会来賓参加・国歌斉唱問題

小泉防衛大臣と三曹 どちらが嘘をついているか?自民党大会来賓参加・国歌斉唱問題 https://www.youtube.com/live/CupRqKlWRlg?si=tsqZQ_TqwGm3XPWo @YouTubeより

そもそも、自民党大会に参加していること自体が自衛隊法61条、施行令86条、87条違反の疑い。

特別儀じょう演奏服装である以上、防衛大臣が指示しないと着用できない。
どっちが嘘をついているのか?
へたをすると、証人喚問ものだ。


今回、鶫三曹は肩に金モールのついた服装を着用していましたが、防衛省のサイトを見ると、これは「特別儀じょう演奏服装」に該当します。
https://www.mod.go.jp/j/kids/organization/index.html
そこで自衛官服装規則を改めて調べたところ、音楽隊の「特別儀じょう演奏服装」の着用については以下の規定でした。

ーー
第12条の2 陸上自衛官(陸上自衛隊第302保安警務中隊の隊員に限る。)は、次の各号に掲げる場合には、特別儀じよう服装をするものとする。

(1)国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者が日本国に到着し及び日本国を離去する際、東京国際空港等において栄誉礼及び儀じように準じて儀礼を行う場合
(2)自衛隊の礼式に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第14号)第82条第2項に規定する特別儀じようを行う場合
(3)前各号に掲げる場合のほか、防衛大臣が指示する場合

第13条 陸上自衛隊中央音楽隊の隊員である自衛官は、前条各号に掲げる場合には、特別儀じよう演奏服装をするものとする。

第13条の2 音楽隊員である自衛官は、国際的儀礼、自衛隊の儀式その他の場合において、陸上自衛官にあつては陸上幕僚長が、海上自衛官にあつては海上幕僚長が、航空自衛官にあつては航空幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示するとき、通常演奏服装をするものとする。

第13条の3 音楽隊員である自衛官は、音楽隊長が演奏のため必要と認めるときは、演奏略服装をするものとする。
ーー

つまり鶫三曹が今回のような「特別儀じょう演奏服装」を着用できるのは、服装規則第12条(1)~(3)に該当する場合のみです。
ちなみに(2)を確認すると、①天皇、皇后、皇太子及び皇族等、②国賓又はこれに準ずる賓客による自衛隊の公式視察、③それ以外の外国の高官による防衛大臣の公式訪問、④その他、についていずれも「防衛大臣が定めるとき」という限定があります。
ということは、音楽隊に属する鶫三曹が「特別儀じょう演奏服装」を着用できるのは

(1)国賓の送迎

(2)防衛大臣が定める場合(①皇族への儀仗、②国賓の公式視察、③外国高官の防衛大臣訪問、④その他)

(3)防衛大臣の指示

に限られることになります。

すると、自民党大会への登壇での着用は、12条(3)になりますから、小泉防衛大臣の定めないし指示が必要になります。

ここで問題が深刻になります。小泉防衛大臣が、この件が自分のところに上がってきていなかった、と述べていることです。小泉大臣を信じるなら、鶫三曹は規定違反を犯して「特別儀じょう服装」を着用して登壇したことになります。武装組織の一員が文民である大臣の指示から逸脱したのですから、絶対に許してはならない行動です。

もちろん小泉大臣が嘘を言っている場合もある。この場合、小泉大臣が隊員への指示から生じた責任問題から逃げたわけですから、自衛隊員にはその指示に従うことへの不信が生まれるでしょう。文民統制上の危機が生じ得ます。

by hiroseto2004 | 2026-04-16 07:12 | 憲法 | Trackback