館長雇い止め・バックラッシュ裁判「原告最終準備書面」を読もう!
2007年 08月 16日
館長雇い止め・バックラッシュ裁判「原告最終準備書面」を読もう!
6月6日、大阪府豊中市の男女共同参画推進センターすてっぷの館長だった、三井マリ子さんが訴えている「館長雇止め・バックラッシュ裁判」が、大阪地裁で結審しました。9月12日が判決です。
館長雇い止め・バックラッシュ裁判「原告最終準備書面」を読もう!
三井さんおろしの動きは実は2003年春ごろから出ていることが、わかります。ファイトバックの会の「呼びかけ」(提訴当時)では、2003年秋ごろとありますが、弁護団の尽力のおかげで、真相は明らかになってきました。
・女性差別
・非正規雇用差別
のほかに、もし、裁かれるものがあるとすれば、
・「えらい人」は温存され、現場にしわ寄せが行く行政改革
・行政と議会の不正常な関係
があると思います。
2番目については、もし、市当局が本気で条例を通したいなら「再議」があります。
もし、2003年の9月議会で、北川さんらの反対で僅差で否決されても、市長が本気で男女共同参画条例を通したいなら、議会につき返せます。そして、議会は3分の2以上の反対で市長提案の条例をつぶさないといけませんがそれは難しいのです。条例に賛成するであろう公明党、共産党だけで半数近くなります。保守と民主党右派が反対しても3分の2は行きません
。
一色前市長も、他の多くの首長同様、議会と一定の緊張関係を保つということはできないのです。
ある意味、ときどき条例が否決される、秋葉広島市長や、田中康夫元知事のほうが、「正常」なのです。
さらにいえば、市川市のような「法令」に反する疑いのある「男女共同参画条例」が可決された場合は、市長は異議を唱えることができます。
そして、千葉県知事に裁定を求めればよかった訳です。
結局そこまでしないのは
1、不熱心
2、議会と緊張関係になりたくない
というのがある。でも「二元代表制」ですから、それはおかし
いのです。
以下が根拠条文です。
第176条 普通地方公共団体の議会における条例の制定若しく
は改廃又は予算に関する議決について異議があるときは、当該
普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定があるものを除
く外、その送付を受けた日から10日以内に理由を示してこれを
再議に付することができる。
2 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ
議決であるときは、その議決は、確定する。
3 前項の規定による議決については、出席議員の3分の2以
上の者の同意がなければならない。
4 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え
又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普
通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再
選挙を行わせなければならない。
5 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超
え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道
府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知
事に対し、当該議決又は選挙があつた日から21日以内に、審査
を申し立てることができる。
6 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣
又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその
権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるとき
は、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる
7 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会
又は長は、裁定のあつた日から60日以内に、裁判所に出訴する
ことができる。
8 前項の訴えのうち第4項の規定による議会の議決又は選挙
の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなけれ
ばならない。


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三井さんおろしの動きは実は2003年春ごろから出ていることが、わかります。ファイトバックの会の「呼びかけ」(提訴当時)では、2003年秋ごろとありますが、弁護団の尽力のおかげで、真相は明らかになってきました。
・女性差別
・非正規雇用差別
のほかに、もし、裁かれるものがあるとすれば、
・「えらい人」は温存され、現場にしわ寄せが行く行政改革
・行政と議会の不正常な関係
があると思います。
2番目については、もし、市当局が本気で条例を通したいなら「再議」があります。
もし、2003年の9月議会で、北川さんらの反対で僅差で否決されても、市長が本気で男女共同参画条例を通したいなら、議会につき返せます。そして、議会は3分の2以上の反対で市長提案の条例をつぶさないといけませんがそれは難しいのです。条例に賛成するであろう公明党、共産党だけで半数近くなります。保守と民主党右派が反対しても3分の2は行きません
。
一色前市長も、他の多くの首長同様、議会と一定の緊張関係を保つということはできないのです。
ある意味、ときどき条例が否決される、秋葉広島市長や、田中康夫元知事のほうが、「正常」なのです。
さらにいえば、市川市のような「法令」に反する疑いのある「男女共同参画条例」が可決された場合は、市長は異議を唱えることができます。
そして、千葉県知事に裁定を求めればよかった訳です。
結局そこまでしないのは
1、不熱心
2、議会と緊張関係になりたくない
というのがある。でも「二元代表制」ですから、それはおかし
いのです。
以下が根拠条文です。
第176条 普通地方公共団体の議会における条例の制定若しく
は改廃又は予算に関する議決について異議があるときは、当該
普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定があるものを除
く外、その送付を受けた日から10日以内に理由を示してこれを
再議に付することができる。
2 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ
議決であるときは、その議決は、確定する。
3 前項の規定による議決については、出席議員の3分の2以
上の者の同意がなければならない。
4 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え
又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普
通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再
選挙を行わせなければならない。
5 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超
え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道
府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知
事に対し、当該議決又は選挙があつた日から21日以内に、審査
を申し立てることができる。
6 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣
又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその
権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるとき
は、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる
7 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会
又は長は、裁定のあつた日から60日以内に、裁判所に出訴する
ことができる。
8 前項の訴えのうち第4項の規定による議会の議決又は選挙
の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなけれ
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by hiroseto2004
| 2007-08-16 12:49
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