政府による無法の横行を許すな!
2007年 08月 23日
政府幹部や政治家のやることが「軽い」。いうことが「軽い」。
「憲法を守るべき」政府幹部が「軽い」ということは「危うい」ということです。
佐藤正久参院議員。
イラク派遣自衛隊の隊長だった彼は,イラク特別措置法では禁止されている「駆けつけ警護」をする気だったという発言をしました。
本当に危ない。世界有数の暴力装置の幹部がこういうことを平気でする気だというのは,大変なことです。
また,そもそも,戦闘が起こるかもしれない地域に自衛隊を送った小泉純一郎さんの判断の「違法性」が大きくとわれます。
これを見過ごせば,,今後,もし衆院選で自民党が負けたら,「クーデター」だってあり,ということにもつながりかねない。
自民党に都合の悪い「違法」行為は野放しというのはほかにもある。
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この異常な長期拘束。異常です。違法です。
自民党に都合のよい「違法」は野放し。恐ろしいことです。
そして,それは長期政権の弊害でもあります。
ただ,やはり,私は,最近の公務員の順法意識の欠如の原因はかなり,小泉純一郎さんの「無法」にあると考えます。「上」がこのざまでは,「下」の自衛隊も警察もそうなるわな,と妙に納得してしまいます。
そういうことを許さない政治風土が必要です。
日本国憲法
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
「憲法を守るべき」政府幹部が「軽い」ということは「危うい」ということです。
佐藤正久参院議員。
イラク派遣自衛隊の隊長だった彼は,イラク特別措置法では禁止されている「駆けつけ警護」をする気だったという発言をしました。
本当に危ない。世界有数の暴力装置の幹部がこういうことを平気でする気だというのは,大変なことです。
また,そもそも,戦闘が起こるかもしれない地域に自衛隊を送った小泉純一郎さんの判断の「違法性」が大きくとわれます。
これを見過ごせば,,今後,もし衆院選で自民党が負けたら,「クーデター」だってあり,ということにもつながりかねない。
自民党に都合の悪い「違法」行為は野放しというのはほかにもある。
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この異常な長期拘束。異常です。違法です。
自民党に都合のよい「違法」は野放し。恐ろしいことです。
そして,それは長期政権の弊害でもあります。
ただ,やはり,私は,最近の公務員の順法意識の欠如の原因はかなり,小泉純一郎さんの「無法」にあると考えます。「上」がこのざまでは,「下」の自衛隊も警察もそうなるわな,と妙に納得してしまいます。
そういうことを許さない政治風土が必要です。
日本国憲法
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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タイトル : 労働者派遣とは雇用形態の一つで、事業主(派遣元という)が..
労働者派遣とは雇用形態の一つで、事業主(派遣元という)が自分が雇用する労働者を自分のために労働させるのではなく、他の事業主(派遣先という)に派遣して派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働させる事をいいます。 ... more
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by hiroseto2004
| 2007-08-23 12:23
| 憲法
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