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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

「市町村再分割」も手ですよ

小泉純一郎さんの時代に推進した市町村合併による弊害が各地で聞かれています。

住民からは「一応地元に支所は残ったけど、ややこしい話は遠い本庁舎でないとらちがあかない」職員からは「支所では権限がなく仕事にならない。一方本庁は殺人的忙しさでアンバランス」などという声が多くなってきました。

ここで今一度「合併が間違っていたとしたら「分割」もありでは?」ということを考えてみるのはいいのではないか?

地方自治法上はなんら問題はなく、過去には鳩ヶ谷町(現在は市)が1950年、川口市から分合したことがあります。1940年に川口市に編入されたが、10年で独立しています。

以下の地方自治法にはあくまで「市町村の廃置分合」とあり、「合」だけでなく「分」もあるのです。

第七条  市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
○2  前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
○3  都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
○4  前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
○5  第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
○6  第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
○7  第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
○8  第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

第七条の二  法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。
○2  前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
○3  第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。前条第八項の規定は、この場合にこれを準用する。


小さな市町村でできないことは、例えば、委託料を払って周囲の大きな市でやってもらう、あるいは都道府県も、仕事を再び引き受ける(ただし、市町村から委託される形で)など、いくらでも方法はあります。

小さな市町村なら、市民参加を徹底して、納得しあった事業だけ厳選して行う、あるいは、住民が自ら実施し、市町村が補助金を出す、などやり方はいくらでもあります。
アプリオリに「そうはいっても合併やむなし」にとらわれて煮詰まってしまうのではなく「市町村分割」もありだよ、ということを頭に入れておいていただき、街づくりを考えていただければ、と思います。

「市町村再分割」も手ですよ_e0094315_1847474.jpg



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by hiroseto2004 | 2007-12-23 22:09 | 新しい政治をめざして | Trackback