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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

広島の事件で公開質問状を提出

【転送歓迎】
 昨秋広島で発生した岩国基地所属米兵による集団レイプ事件に関して米軍が軍
法会議を開くそうです。軍事基地と女性」ネットワーク運営委員会では、この事
件が日本の法廷で裁かれないままであるという事態を憂慮し、国際女性デーにあ
たる本日3月8日、以下の声明を発表し、合わせて広島県警・広島地検に公開質問
状を提出しました。

 ■声明・公開質問状への賛同のお願い■
 多くの市民が事態を憂慮していることを広島県警・広島地検に知らせたいで
す。みなさんに、この声明・公開質問状へ賛同の表明をお願いしたいと思いま
す。賛同してくださる個人・団体は、1、氏名・団体名、2、氏名公表の可否を
明記して、3月15日午前までに下記のアドレスまで送ってください。
iwakuni<アットマーク>againstgfb.sakura.ne.jp

 そのときメールの件名を、「広島事件声明・公開質問状に対する賛同」として
いただければ、整理しやすいのでありがたいです。
------------------------------
米軍岩国基地所属海兵隊員集団レイプ事件に対する声明

 私たちは、昨秋広島市で発生した米軍岩国基地所属海兵隊員集団レイプ事件に
関して、去る2月14日米軍岩国基地において軍法会議のための予備審問が開かれ
たとの新聞報道に接しました。

 2月15日の報道によれば、被害者は予備審問の場で証人尋問を受け、時折涙を
流し声を震わせながら「4人に暴行された」と訴えたとのこと。1人と性行為をす
ることには同意したが「途中で他の3人が車に入ってきて4人に暴行された」、広
島県警の調べに当初一人と合意があったことを話さなかったのは「軽率な行為を
したことが恥ずかしかった」からだったと話したとのことです。

 このような報道に接した私たちは、集団レイプという米兵の凶悪犯罪が日本の
法廷において裁かれないままであることを断じて許容することができません。私
たちは、昨秋広島県地方検察庁において決定された不起訴処分の取り消しを要求
し、捜査の再開、日本の法廷において加害米兵を裁くことを強く訴えます。

1、海兵隊員による集団レイプ事件発生以降の経過

私たちは昨秋この事件の最初の報道以後、広島県知事による不当に被害者を貶め
る発言をはじめ、広島県警が米兵に対する強制捜査を行わないこと、広島地検が
この事件を不起訴処分としたことに対して、強く抗議を表明してきました。11月
初めに「軍事基地と女性」ネットワークが出した抗議声明には、北海道から沖縄
まで、またフィリピンや韓国など海外からも、400を超える個人と団体が賛同を
寄せています。

 ところが広島県知事は何らの謝罪表明も行わず、容疑者に対する強制捜査はつ
いに行われないまま、広島地検は11月19日、不起訴を決定しました。新聞には県
警と地検が「被害者の供述が曖昧」であり「事柄の性質上、詳しいことは言えな
い」としていること、また、米兵側は「合意の上」であったと強弁していること
のみが報道されました。

 私たちは、不起訴処分の決定に重大な疑問と懸念を表明し、広島地検および広
島県警に対し、不起訴処分取り消しと市民に対する説明責任を果たすよう要求し
ましたが、今日に至るまで何の応答もありません。

 集団レイプは親告罪の適用されない凶悪犯罪であり、被害者は被害を届け出て
います。にもかかわらず、強制捜査も起訴も行われることなく事件がうやむやに
なったことは異様な展開と言う他ありません。県警・地検からわずかに流される
情報は、被害者本人が不起訴を望んでいるかのような憶測や錯覚を導きかねない
ものであったと言わねばなりません。警察や検察の発表の仕方は、あたかも被害
者のプライバシー保護のために事実を秘匿しているかのような印象をも与えまし
た。マスメディアを通してしか事件を知る手だてのない市民の中には、この犯罪
と不起訴処分に憤りを覚えながら、セカンドレイプにさらされることを怖れた本
人が被害届を出したことを悔やみ、無かったこととして起訴や裁判や証言を回避
したがっている可能性に思いを馳せた人も少なくないでしょう。


2、私たちの憂慮

 しかし、2008年2月14日の予備審問に関する新聞報道を見れば、米兵による集
団レイプが行われたことはあまりにも明白であり、被害者の供述には何ら曖昧な
点がありません。被害者はこの犯罪を無かったことにしたがっているどころか、
米軍基地内で涙を流し声を震わせて被害を訴えているのです。この被害者自身の
証言は、広島県警と広島地検によって行われた捜査の非合理性と不起訴処分の不
当性を白日の下にさらしたのです。

 不起訴の理由とされた「被害者の証言の曖昧さ」とは何なのでしょうか。

 なるほど当初被害者は、広島県警に対して「一人と合意があったこと」を彼女
は隠そうとし、そのため供述が「曖昧」である印象を与えた要素はあったのかも
しれません。しかし、集団レイプに遭遇し激しい心理的ダメージを受けている被
害者が被害状況を再現し説明するには計り知れない苦痛が伴うのであり、事情聴
取には安心と安全を保証する保護と支援の体制が不可欠であったはずです。とこ
ろが実際には保護と支援どころか、事件が報道されるやいなや広島県知事が被害
者側に落ち度があるかのような発言をするといった状況のなかで、彼女が心理的
社会的にさらなるダメージを受け、「軽率な行動」を責められることを過剰に怖
れたのは十分理解できることです。

 県警が主張した被害者による供述の「曖昧」さとは、ただたんに集団レイプが
発生した経緯に関する部分的曖昧さにすぎません。集団レイプ自体を証拠不十分
とするのはあまりにも不当であると言わねばなりません。被害者が米兵1人とつ
きあう気持ちがあったということと、米兵4名がその気持ちを利用して集団でレ
イプすることとの間の距離は絶大です。米兵4名の側は事件発生から今日にいた
るまで、「合意があった」と強弁し続けています。このような言い分が容認され
るとしたら、「女性が4名とセックスをすることを希望した」と認定されるか、
あるいは、「1人の男性とのセックスを合意したということは、その仲間の男性
たちとのセックスにも合意したことだ」と認識されるか、どちらかの理由しかあ
り得ません。かようなレイピストの言い分を容認することは、全女性を愚弄する
ことであり、深刻な人権侵害に他なりません。

 予備審問と前後して、沖縄では女子中学生やフィリピン人女性が米兵の性暴力
被害に遭ったという事件が明るみに出ました。広島における米兵の集団レイプが
不起訴となり彼らの言い分を認める形で落着してしまった事は、相次いで発生し
た沖縄の事件に負の影響を与えたのではないかとの疑念を禁じ得ません。集団レ
イプという凶悪犯罪に対してさえ、処罰どころか、日本の法廷に召喚されること
もなければ、強制捜査を受けることにさえならなかったという岩国海兵隊員の経
験は、何にもまして在日米兵たちの女性観や行動に悪影響を与えたのではないで
しょうか。そして沖縄では中学生被害者の告訴取り下げの一方、米兵の覚醒剤不
法所持や飲酒運転、家宅侵入などの容疑での逮捕が相次いでいます。「綱紀粛
正」の約束が空文句にすぎないことを、米兵たちは日々の行動で示しているので
す。このような米兵の犯罪がいつまで繰り返されるのでしょうか。

 米軍軍法会議の予備審問で広島における集団レイプ被害者の証言が行われ、今
まで国民に知らされていなかった新たな事実が公になった今、日本の警察・検察
による捜査が再開され、加害米兵は日本の法廷で裁かれるべきです。集団レイプ
被害者の証言によって事実が明るみに出されたにもかかわらず日本の捜査機関・
司法機関が事件を放置し続けることは、被害者本人の尊厳を傷つけ、社会正義を
破壊し、全女性の人権を脅かすものです。


 私たちは不起訴処分の取り消し・日本の法廷における厳正な裁判と加害米兵に
対する処罰を強く要求し、日本政府・各省各機関、報道機関、平和と人権が尊重
される社会を希求するすべての団体と個人が被害者の正義を擁護し、不起訴処分
の取り消しと捜査の再開のために行動するよう訴えます。

2008年3月8日 国際女性デーに寄せて

「軍事基地と女性」ネットワーク

運営委員
鶴田律子、中澤紀美子、永谷ゆき子、西村千津、方清子、藤目ゆき、森一女、柳
本由加子

■□■□■□

広島県警・地検への公開質問状

 私たちは去る2月14日に岩国米軍基地内で行われた米軍軍法会議の予備審問に
おいて被害者が行った証言をふまえ、広島県警察本部・広島県地方検察庁が昨秋
の捜査と事件処理に関する説明責任を果たすことを要求します。

 予備審問における被害者の証言内容は、広島県と広島地検が被害者の供述を
「曖昧」だと判断して容疑者への強制捜査を行わず、「証拠不十分」と判断して
不起訴処分とした理由に大きな疑問を投げかけるものです。

 広島県警と広島地検は、任意捜査と不起訴処分で事件を処理した判断の根拠を
公にするべきです。

 以下の4項目を広島県警・広島地検への公開質問とします。広島県警・広島地
検が速やかに回答して説明責任を果たし、不起訴処分を撤回し、捜査を再開する
ように求めます。


公開質問

1.集団レイプという凶悪犯罪でありながら、容疑者米兵を逮捕して捜査を徹底
させなかった理由を説明してください。

2.米軍軍法会議の予備審問で被害者本人が行った証言には何ら「曖昧」な点は
認められません。昨秋、この被害者の供述を「曖昧」だと判断し、証拠が不十分
であると判断した理由を説明してください。

3.不起訴処分の報道と共に、新聞は「事案の性質上、詳しいことは言えない」
との検察官のコメントを掲載しています。「事案の性質」とは何を意味したのか
説明してください。

4.性暴力被害者が受けた精神的社会的ダメージに配慮し、被害者を保護・支援
するためにいかなる措置を講じたのか説明してください。

 以上4点につき、2008年3月31日までにご回答ください。

2008年3月8日

「軍事基地と女性」ネットワーク
連名者 署名

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by hiroseto2004 | 2008-03-11 18:50 | ジェンダー・人権 | Trackback(1)