政府幹部のおかしな裁判所批判
2008年 04月 20日
転載:報道によると、首相をはじめ政府関係者は、こぞってこの判決を無視するか、あるいは非難しているようです。
「・・・判決はおかしい」(=久間元防相)、「時々(個人的)思いをぶつける人(裁判官)がいる」(=政府筋)-岐阜新聞080418朝刊より
<時事通信>
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008041800418
2008/04/18-12:42 違憲判断「暇できたら読む」=原告にも矛先-高村外相
日弁連会長声明等※が素早く出ている通り、大多数の法律家の評価は「良識的判
決」です。
判決で、主文(結論)を導くにあたって、詳細な事実認定を行い、丁寧な法解釈を行うのは裁判所の当然の責任です。「理由がいい加減な判決」は(どちらを勝たせるにしろ)まともな判決ではない、つまり判決において「傍論で勝手に書いたことだから関係ない」などというのは、あまりにも低レベルな批判です。
三権分立を旨とする日本国憲法の下では、裁判所が行政府の政策に関して違憲判断をするのは、少しもおかしなことではありません。行政府は司法府の判断を尊重すべきです。
そしてこの名古屋高裁の判決は、憲法解釈もイラク特措法解釈も、政府見解を基としています。
また一部政府高官は「事実認定を誤っている」と批判しているようですが、見当違いも甚だしい暴論です(「傍論」ではなく)。
この裁判を通じて、被告・被控訴人国は事実の認否を拒否し続けました(裁判所に促されても、なお)。
「他国の武力行使の一体化」という点についても、国側は山田朗証人に対する反対尋問をしなかったのです。
(民事訴訟において、事実認否をせず、証人尋問において反対尋問をしなければ、相手側の主張する通りに事実認定されることは、『覚悟の上』の-擬制自白と認定されうる-はずです。そして、この判決では、名古屋高裁民事第三部は、政府答弁や複数の新聞に報道されている事柄など、「固い」証拠に基づいて事実認定を行いました)
「自衛隊イラク派兵差止訴訟」は、全国11箇所12の同様訴訟で5700名以上が原告となりました。決して「一部のイデオロギッシュな連中が、党派的な思惑をもって起こしたもの」ではありません。
全国の原告の「加害者になりたくない」「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」を侵す側にまりたくない(戦争加害者にならない、ということも「平和的生存権」)」という熱い想いが、この判決に凝縮しました。
※
日本弁護士連合会 会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/080418.html名古屋高裁自衛隊イラク派遣差止訴訟判決に関する会長声明
愛知県弁護士会会長声明
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/329iken.html名古屋高等裁判所違憲判決に関する会長声明

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「・・・判決はおかしい」(=久間元防相)、「時々(個人的)思いをぶつける人(裁判官)がいる」(=政府筋)-岐阜新聞080418朝刊より
<時事通信>
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008041800418
2008/04/18-12:42 違憲判断「暇できたら読む」=原告にも矛先-高村外相
日弁連会長声明等※が素早く出ている通り、大多数の法律家の評価は「良識的判
決」です。
判決で、主文(結論)を導くにあたって、詳細な事実認定を行い、丁寧な法解釈を行うのは裁判所の当然の責任です。「理由がいい加減な判決」は(どちらを勝たせるにしろ)まともな判決ではない、つまり判決において「傍論で勝手に書いたことだから関係ない」などというのは、あまりにも低レベルな批判です。
三権分立を旨とする日本国憲法の下では、裁判所が行政府の政策に関して違憲判断をするのは、少しもおかしなことではありません。行政府は司法府の判断を尊重すべきです。
そしてこの名古屋高裁の判決は、憲法解釈もイラク特措法解釈も、政府見解を基としています。
また一部政府高官は「事実認定を誤っている」と批判しているようですが、見当違いも甚だしい暴論です(「傍論」ではなく)。
この裁判を通じて、被告・被控訴人国は事実の認否を拒否し続けました(裁判所に促されても、なお)。
「他国の武力行使の一体化」という点についても、国側は山田朗証人に対する反対尋問をしなかったのです。
(民事訴訟において、事実認否をせず、証人尋問において反対尋問をしなければ、相手側の主張する通りに事実認定されることは、『覚悟の上』の-擬制自白と認定されうる-はずです。そして、この判決では、名古屋高裁民事第三部は、政府答弁や複数の新聞に報道されている事柄など、「固い」証拠に基づいて事実認定を行いました)
「自衛隊イラク派兵差止訴訟」は、全国11箇所12の同様訴訟で5700名以上が原告となりました。決して「一部のイデオロギッシュな連中が、党派的な思惑をもって起こしたもの」ではありません。
全国の原告の「加害者になりたくない」「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」を侵す側にまりたくない(戦争加害者にならない、ということも「平和的生存権」)」という熱い想いが、この判決に凝縮しました。
※
日本弁護士連合会 会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/080418.html名古屋高裁自衛隊イラク派遣差止訴訟判決に関する会長声明
愛知県弁護士会会長声明
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by hiroseto2004
| 2008-04-20 16:04
| 憲法
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