人気ブログランキング | 話題のタグを見る

県政にガツンとモノ申し、何があっても心配しないで良い広島を


by hiroseto2004

館長雇止め・バックラッシュ裁判の第二回公判

 館長雇止め・バックラッシュ裁判の第二回公判が6月5日(火)、大阪高裁74号法廷で行われました。この裁判は、豊中市男女共同参画推進センターすてっぷの非常勤全国公募館長だった三井マリ子さんが、市議(当時)の北川悟司さんを中心とする男女平等に反対するいわゆる「バックラッシュ」勢力の圧力に屈した豊中市により、「組織体制の強化」を名目に2003年度末で雇止めにされ、新たに設置された常勤館長への採用も茶番の面接により拒否された、として豊中市と、(財)豊中市男女共同参画推進財団を相手取って訴えているものです。一審の大阪地裁は2007年9月12日に、原告の訴えを棄却しました。

 今回の公判で、控訴人・三井さん側は、新たに「人格権の侵害」を争点として設定しました。

さらに、非常勤職員問題研究で有名な龍谷大学の脇田滋教授による意見書を寺沢勝子弁護士が要旨を読み上げ、口頭弁論しました。また、一審判決の事実認定の誤りも指摘しました。

「人格権」は、従来は訴訟を起こしても労働者に勝ち目がほとんどなかった非常勤公務員の雇止め問題でも、昭和町事件(2006年)のように、損害賠償を認める可能性を大きく開いています。

 また、今年4月、松下偽装請負事件で労働者が大阪高裁で逆転勝訴しましたが、その原動力となったのは脇田さんの論理とほぼ同じものです。

 民間でも公務でも、非正規労働者の問題がクローズアップされる中で、非正規労働者にとって、大きな援軍が本裁判で登場しました。

 裁判とは、残念ながら現実には誰にでもできるものではありません。とくに行政という大きな権力による被害者はぼろぼろにされた状態になりますから、そこから訴えるのは大変なことです。

その上、第一審判決のように、原告に違法であることの立証責任を負わせるような判断をされたらたまったものではありません。「脇田意見書」は、抜本的に、被告側に、雇止めが違法でないことを証明させよ、と迫っています。

 ですから、私たちは、本裁判が、より多くの非正規労働者の待遇改善・そして貧困撲滅につながるような結果になってほしいと心から願っています。

 次回法廷は9月18日(木)11時から同法廷で行われることが決まりました。(大阪支局)


館長雇止め・バックラッシュ裁判の第二回公判_e0094315_1847474.jpg



記事へのご意見・ご感想はこちらへどうぞ!

非常勤職員に春を!と思ったら下をクリックお願いします!







館長雇止め・バックラッシュ裁判の第二回公判_e0094315_1711491.gif
人気blogランキングへ
by hiroseto2004 | 2008-06-05 23:17 | ジェンダー・人権(裁判) | Trackback