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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

労働者の解雇、必要性の立証責任は被告側にある 館長雇止め・バックラッシュ裁判控訴審

豊中市と財団の行為は「人格権侵害」 館長雇止め・バックラッシュ裁判控訴審・第2回口頭弁論(上)

労働者の解雇、必要性の立証責任は被告側にある 館長雇止め・バックラッシュ裁判控訴審・第2回口頭弁論(下)
さとうしゅういち2008/06/08

http://www.news.janjan.jp/area/0806/0806070971/1.php
三井マリ子さんを原告とする「館長雇止め・バックラッシュ裁判」。脇田滋さんの意見書は、解雇の必要性の立証責任は、使用者である豊中市と財団にある、とした。大阪高等裁判所は4月25日、松下プラズマディプレイにおける偽装請負事件で、同様の労働者側の主張を認めた。


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以下の記事もよろしくお願いします。

豊中市と財団の行為は「人格権侵害」 館長雇止め・バックラッシュ裁判控訴審・第2回口頭弁論(上)
http://www.news.janjan.jp/area/0806/0806068870/1.php
さとうしゅういち2008/06/07
三井マリ子さんが大阪府豊中市の「すてっぷ」の館長を雇い止めされた事件の裁判は、舞台を高等裁判所に移した。原告らはあらたに、雇い止めが人格権の侵害にあたることなどを主張している。現在すでに「昭和町事件」で、雇い止めを「人格権の侵害」とする判断も示されている――。


また、JANJANの遠山記者からも以下のご紹介をいただいております。参考までにご覧ください。

以下のurlから、第1回口頭弁論の際に三井さん側の弁護団が作成した「控訴理由書」(簡単に言えば、一審判決を批判した文書)がダウンロードできるようになりました。長大な文書ですけれども、目次が細かく付けてありますので、部分的にお読みになることも可能ですので、よろしければ参考までにご覧ください。
http://fightback.fem.jp/kosoriyusyo080131.pdf


 私がこの控訴理由書を読んで感じたのは、一審判決(原告敗訴)は、原告側の主張(最終準備書面など)の中の重要な論点に対して何の判断もしていない箇所がしばしばあるなど、原告側の主張をきちんと読まずに書かれているのではないかということです。その背景には、一つには、裁判官の数が足りないために、裁判官が非常に多忙であるということがあるそうです。しかし、それと同時に、現在の裁判所の体質が行政寄りで、「結論先にありき」の姿勢であるという要因もあるように思えます。
 なお原告最終準備書面と判決のurlは、それぞれ下のとおりです。
http://fightback.fem.jp/saisyu_jynbisyomen_new.pdf
http://fightback.fem.jp/1sin_hanketu.pdf

 私は、試みに原告最終準備書面の要約もしてみました。そのurlは、下のとおりです。
http://www.k5.dion.ne.jp/~genchi/sjs.html




労働者の解雇、必要性の立証責任は被告側にある 館長雇止め・バックラッシュ裁判控訴審_e0094315_1847474.jpg



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by hiroseto2004 | 2008-06-08 16:02 | ジェンダー・人権(裁判) | Trackback