館長雇止め・バックラッシュ裁判控訴審で原告が主張する「人格権」とは?
2008年 06月 18日
館長雇止め・バックラッシュ裁判控訴審で原告が主張する「人格権」とは?
さとうしゅういち2008/06/18
http://www.news.janjan.jp/living/0806/0806169830/1.php
おおざっぱに言えば、人を雇う側には労働者を「人間扱い」すべき法的義務があるという、しごく簡単なものです。労働者は単に労働を提供して賃金を受けるだけの存在ではないという主張です。
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さとうしゅういち2008/06/18
http://www.news.janjan.jp/living/0806/0806169830/1.php
「館長雇止め・バックラッシュ裁判」控訴審で、原告は「人格権」を豊中市に侵害された、という主張を新たに行いました。この人格権とは、どういうものか説明します。
おおざっぱに言えば、人を雇う側には労働者を「人間扱い」すべき法的義務があるという、しごく簡単なものです。労働者は単に労働を提供して賃金を受けるだけの存在ではないという主張です。
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by hiroseto2004
| 2008-06-18 12:13
| ジェンダー・人権(裁判)
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