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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

教条的な出先機関統合は働く女性に悪影響 男女共同参画会議も懸念

地方分権改革推進委員会は、2008年12月8日、国の出先機関の統合を含む第二次勧告を公表しています。その中でも、都道府県労働局のブロック機関化及び地方厚生局との統合を行うべき、としています。

地方分権とさえいえば、すべからく正しく、これに逆らうのははばかられる雰囲気さえ、とくに小泉純一郎政権時代、漂っていました。

しかし、本当に、それでいいのでしょうか?

各都道府県の県庁所在地にある労働局には、雇用均等室があります。いわば、「働く女性の駆け込み寺」ともいうべき場所です。

 同室は、雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法等に基づき、事業主に対して指導等を行ったり、労働者や事業主からの相談を受け付けたりしています。

 とくに働く女性(男性もですが)の権利の救済や労使紛争の解決を図るという機能を担っています。相談件数も増加の一途です。

 育児休業を取って復帰しようとしたら、いきなり「仕事がない」と言われた(不当解雇)など、不況に便乗した悪質な事例は後を絶ちません。

 そうしたことも背景に、育児休業を取っている女性が7割、といいますが、実際には出産前に働いていた女性の7割が、退職し、仕事を続ける3割のうちの7割=約2割が利用しているというのが実態です。

 さらに、介護休業となれば、もっと利用率は低い。まさに視力検査並み(ほぼ0に近い)数字の利用しかない
のです。介護に悩んで、結局退職する女性はもちろん男性も激増しています。

 もちろん、従来からあるセクハラ問題も依然深刻です。

 改正パートタイム法の遵守を徹底するため、それを実際に執行する体制の強化が必要になるのは当たり前です。

 わたしの故郷・東京のような都会でも、中国地方でも、相談件数も増えています。

個別紛争解決援助制度の範囲の拡大に伴い労働者からの相談が急増!!
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2008/20080530-soudan/20080530-soudan.html

均等法に関する相談が大幅増加
http://www.yamaguchi.plb.go.jp/topics/topics202.pdf

 都道府県の県庁所在地にあるものが、たとえば中国地方なら広島だけになったらどうなりますか?

鳥取や島根、岡山、山口の人はどうするのでしょうか?ちょっと相談しにくい雰囲気になりませんか?

全国どの地域でも、労働者の権利は等しく守られなければなりません。それが保障できなくなります。

 わたしと同じような懸念を、内閣府にある「男女共同参画会議」も示しています。

 「一時期の人気取り」のために、雇用均等室の機能を縮小しまえば、取り返しがつかないことになってしまいます。

http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kansieikyo/chihoubunkenyoubou.pdf

地方分権改革推進委員会第2次勧告に関する要望

平成2 1 年3 月1 0 日

男女共同参画会議
監視・影響調査専門調査会

地方分権改革推進委員会は、国の出先機関である都道府県労働局のブロック機関化及び地方厚生局との統合を行うべき旨の第2次勧告を平成20 年12 月8 日に公表した。
男女共同参画社会を実現するためには、働きたい人が性別に関わりなくその能力を発揮できるよう、雇用の場において男女の均等な機会と待遇が確保されることや、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)が実現されることが重要となる。雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法等は、こうした雇用の場における均等な機会の確保や仕事と生活の調和の実現について、労働者の権利を保障し、調停等労働者と事業主との間の紛争の解決手段を整備するなど、重要な役割を果たしている。都道府県労働局の雇用均等室は、これらの法律に基づいて、第一線機関として、事業主に対して指導等を行ったり、労働者や事業主からの相談を受け付けたりして、労働者の権利の救済や労使紛争の解決を図るという機能を担っており、相談件数も増加の一途をたどっている。
しかし、第2次勧告で示された都道府県労働局のブロック機関化により、雇用均等室がブロック機関化され、その結果、都道府県単位でこれまでの機能が維持されないということになれば、労働者、事業主双方にとって身近な相談窓口や迅速な労使紛争解決の手段が失われ、労働者の権利の救済に大きな影響を及ぼすおそれがある。今後予定されている国の出先機関の見直しに当たっては、こうした問題点や相談件数が増加している現状を十分踏まえ、男女共同参画の観点から、全国どの地域においても等しく労働者の権利が守られ、労使双方にとっての利便性が低下しないようにすることが必要不可欠である。雇用均等室の機能について十分な議論が行われないまま見直しが行われることには問題があり、現在都道府県単位で雇用均等室が担っている機能が低下することなく、各地域できめ細かに発揮されるよう慎重に検討していただくことを要望する。


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by hiroseto2004 | 2009-03-10 20:31 | ジェンダー・人権(労働問題) | Trackback