広島地裁に続き、高松高裁が不当決定!
伊方原発というのはそもそも、半島の途中にあり、万が一の事故の時の避難は困難を極めます。そういう意味からも、愛媛県民が求めた運転差止めの仮処分は、広島県民が訴えたそれよりもさらに切実なはずですが、高裁は不当決定です。
愛媛県の住民が四国電力・伊方原子力発電所3号機の運転差し止めを求めていた仮処分の即時抗告審で、高松高裁は住民側の訴えを棄却し、運転を認めました。
伊方原発3号機の運転停止の仮処分は、火山の噴火に対する安全性が十分でないなどとして愛媛県の住民が求めています。
去年7月、松山地裁はこの申し立てを却下しましたが、住民側が即時抗告し、「地震や火山噴火の規模の予想は、今の科学では困難で安全を保証できない」などと訴えていました。
「高松の裁判所は伊方原発を止めることをしなかった。高松高裁は伊方原発に負けたんだと私は思います」(運転差し止めを求めている原告)
伊方原発3号機を巡っては、広島高裁が今年9月に運転差し止めの仮処分を取り消し、先月27日に再稼働しています。(15日11:42)
2017年12月の伊方原発3号機運転の差止め仮処分について、原告(住民)側は延長を求めていましたが、不当決定です。「広島地裁で係争中の運転差し止め訴訟で決着されるべき問題」裁判長自体は判断を逃げたということです。
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を今年9月末までの期限で差し止めた広島高裁決定をめぐり、広島地裁は26日、広島市などの住民4人が期限延長を求めた仮処分の申し立てを却下した。藤沢孝彦裁判長は「巨大噴火による事故のリスクは急迫していない」とした上で、「広島地裁で係争中の運転差し止め訴訟で決着されるべき問題」と判断した。
伊方原発をめぐっては、広島高裁が昨年12月、約130キロ離れた阿蘇山(熊本県)について「約9万年前にあった過去最大規模の巨大噴火が起これば、火砕流の影響を受けないとはいえない」と判断し、今年9月30日まで運転を差し止める仮処分決定を出した。これに対し、住民らは「差し止め期限に理由はない」として、今月1日以降も運転を差し止めるよう広島地裁に仮処分を申請していた。
一方、四電はこの高裁決定を不服として保全異議を申し立て、広島高裁の別の裁判官が先月25日、異議審で決定を取り消していた。「(破局的噴火のリスクを)容認する社会通念があると判断するほかない」などとした上で、破局的噴火以外で火砕流が伊方原発に達する可能性は十分小さいと判断した。
四電は27日、伊方原発3号機の運転を再開する予定。(新谷千布美)
伊方3号機広島新仮処分:決定後、旗出、記者会見・報告会
2018年10月21日(広島)
広島市の住民3名と松山市の住民1名の計4名が、昨年12月の広島高裁・伊方原発3号機運転差止決定(野々上決定)に伴う差止期限(18年9月末)の無効または延長を求めてさる5月18日に広島地裁に仮処分申立(以下新仮処分)事件は、広島地裁(民事第4部:裁判長・藤澤孝彦裁判官、右陪席・伊藤昌代裁判官、左陪席・内村諭史裁判官)で10月26日(金)午前11時に決定文交付となることが決まっているが、住民側当日の取組が明らかになった。10月20日、広島市内で開かれた原告団・応援団総会で決定したもの。
当日の取組は以下の通り。
【伊方3号機運転差止新仮処分事件決定文交付日の取組】
期日:2018年10月26日(金)
場所:広島地裁前(集会及び旗出)
広島弁護士会館2階大会議室(記者会見・報告会)
当日のスケジュール(予定);
10時30分頃 地裁前集会開始。
10時45分頃 新仮処分決定文受け取り送り出し。代理人弁護士と申立人2名などが受け取り。
11時00分 決定文(要旨とも)交付
11時05分頃 旗出。(旗出人は申立人2名)(旗出は3通り用意)
11時10分頃 決定内容報告
11時20分頃 ぶら下がり取材(代理人弁護士・申立人2名)
12時00分 記者会見・報告会会場開場(広島弁護士会館2階大会議室)
13時00分頃 記者会見・報告会開始
・弁護団解説、所感 ・申立人所感 ・記者団質疑応答 ・参加者質疑応答
(なお、決定文要旨は記者会見場で配布)
14時00分過頃 記者会見・報告会終了予定。
(了)
【問い合わせ先】伊方原発広島裁判応援団事務局
〒733-0012 広島市西区中広町2丁目21-22-203
e-Mail :

URL: http://saiban.hiroshima-net.org
プレス担当者:哲野イサク