①この間の政治情勢の変化を受けて攻勢をかけ、
9月15日(土)に下記の集会を行います。
ぜひ参加をお願い致します。
☆「協同労働の協同組合」法制化を求める9.15市民集会
~市民が担う新しい公共づくりを支える
「協同労働」を社会の財産に~
■日時 2007年9月15日(土)午後1時30分~5時
■会場 東京流通センター第一展示場Cホール
東京モノレール「流通センター」駅下車
■申し込み方法
以下のリンク先(集会チラシPDF)の「参加申込書」を
印刷し、申込み先までFAXをお送りください。
http://www.roukyou.gr.jp/18_event/2007/img/070915roukyou.pdf
■主催「協同労働の協同組合」法制化をめざす市民会議
■共催
日本労働者協同組合連合会
ワーカーズコープ・センター事業団
ワーカーズ・コレクティブ ネットワーク ジャパン
協同総合研究所
日本高齢者生活協同組合連合会
②同法案は議員立法での制定を目指しています。
来年5月の国会での上程に向けて、
あらゆる団体からの賛同署名をいただきたいと
考えています。
みなさんの所属団体の署名を検討お願い致します。
町内会でも個人商店でも任意団体でも
団体なら何でも歓迎です。
署名用紙は持参するなり郵送いたします。
私のメアド szktks@roukyou.gr.jp
まで連絡お願い致します。
☆「協同労働の協同組合法」の速やかなる制定を求める
請願賛同団体署名のお願い
請願者代表
「協同労働の協同組合」法制化をめざす市民会議
(略称:協同労働法制化市民会議)
会長 笹森清(労働者福祉中央協議会会長)
〒171-0014 東京都豊島区池袋3-1-2 光文社ビル6F
Tel:03-6907-8040 Fax:03-6907-8041
請願賛同団体署名へのご協力のお願い
御中
尊厳ある人間らしい働き方と、連帯協同する地域社会
の発展を求めご活躍の各位に、深甚なる敬意を表します。
私たちは、労働の人間化と地域の人間的再生の鍵となる
「協同労働の協同組合法」の制定に向けた運動に取り組
んでいます。このたび、以下に記す請願書の趣旨で、「協
同労働の協同組合法」の速やかなる制定を要請するため
に、請願賛同団体署名運動に取り組み始めました。
各位におかれまして、私どもの趣意をご理解いただき、
ご賛同を賜ると共に、本要請を関係者等にご紹介いただ
くなど、ご支援の輪を積極的に広げていただけるよう、
ご協力をお願いする次第です。 2007年7月
■発起団体
*協同労働法制化市民会議
(取り纏め団体)
会長 笹森 清
*協同労働法制化関西市民会議 (同上)
代表 津田直則
*ワーカーズ・コレクティブ ネットワーク ジャパン
代表 藤木千草
*労働者福祉中央協議会
会長 笹森 清
*日本労働者協同組合連合会
理事長 古谷直道
*日本労働者協同組合連合会センター事業団
理事長 永戸祐三
*日本高齢者生活協同組合連合会
会長理事 兵藤 釗
*特定非営利活動法人.協同総合研究所
理事長 菅野正純
■発起人
・池上 惇 京都大学名誉教授
・上村 一 居住福祉推進機構理事長
・川村 耕太郎 東京商工会議所元常務理事
・鎌田 實 諏訪中央病院名誉院長
・鴨 桃代 JCUF 全国ユニオン会長
・古賀 伸明 日本労働組合総連合会 (連合) 事務局長
・竹内 孝仁 国際医療福祉大学 大学院教授
・田中 尚輝 NPO法人
市民福祉団体全国協議会専務理事
・中川 雄一郎 明治大学教授、日本協同組合学会元会長
・中嶋 滋 ILO (労働側) 理事
・早川 和男 日本居住福祉学会会長
・播磨 靖夫 (財)たんぽぽの家理事長
・広井 良典 千葉大学教授
・福嶋 浩彦 前我孫子市長
・堀内 光子 前ILO駐日代表
・松井 亮輔 法政大学現代福祉学部教授
・三澤 了 DPI
(障害者インターナショナル)日本会議議
長
・村上 智彦 医療法人財団 夕張希望の杜理事長
・横川 洋 九州大学教授、日本協同組合学会会長
・横田 安宏 高齢社会NGO連携協議会 (高連協)
理事
・鷲尾 悦也 (財)
全国勤労者福祉共済振興協会理事長
(元「連合」会長)
■請願の理由
出資・労働・経営を一体化した働き方、協同労働は、
立法事実となっています。
> 日本における労働者協同組合(ワーカーズコープ)、
> ワーカーズ・コレクティブ等の事業は、協同労働に基づ
> くものです。コミュニティ事業に従事する団体も、法人
> 格の存否や種別を超えて協同労働に親しむ働き方をして
> います。就労を通じて社会的自立、参加をのぞむ障害者
> および障害者を支援する団体でも、協同労働への共感と
> 期待が広がっています。推定で10万名に達する協同労働
> のこうした社会的ひろがりは、この働き方が、雇用関係
> を前提したのでは働く機会を確保できない「社会的に不
> 利な立場にある人々」や、他人に雇われる働き方ではな
> く自立した働き方を求める人びとに、就労機会および自
> 立の場を提供するものであることを証明するものです。
>
> 協同労働の協同組合は、労働者協同組合から発展した
> 新タイプの協同組合です。
>
> わが国で、協同労働という働き方がマスコミ・行政に
> より注目され始めたのは、ここ10年ほどです。しかし、
> G7各国はじめ欧州諸国では、協同労働の協同組合の設立
> 根拠法が整備されており、150年の歴史を有しています。
> その法的名称は「労働者協同組合」(アメリカ、カナダ)、「
生
> 産労働者協同組合」(フランス)、「生産組合」(ドイ
> ツ)など、さまざまです。
> これらの組合は、元来は労働者のみを組合員とするも
> の(労働者協同組合)でした。ところが、G7各国で、前世
> 紀90年代に働く組合員・利用組合員・自治体を含めた出
> 資者も組合員とする、新しいタイプの協同労働の協同組
> 合が登場してきます。それは、社会的協同組合(イタリ
> ア、1991法)、地域利益協同組合(フランス、カナダ、ス
> カンディナビィア諸国、2001法、ドイツ、2006年法)と
> 称される地域的連帯を本旨とし、地域の再活性化をめざ
> す協同組合です。
> 私たちの働き方も、伝統的な労働者協同組合から発展
> したもので、この新しいタイプの協同組合においてもっ
> ともなじむものです。
>
> 協同労働の協同組合、その4つの要件
>
> 第一は、設立目的要件です。
> それは、人々が協同労働の仕組みにより、人たるに値す
> る健康で文化的な生活を確保し、かつ、地域社会での福
> 祉を充実させるために、自発的に就労の機会を創出し拡
> 大するというもので、この組合のアイデンティティにあ
> たります。働く意思のある組合員が、協同で出資し、労
> 働し、経営も管理するこの組合は、市民が共同購入事業
> を目的として創る生活協同組合法人の設立目的要件や、
> 社会貢献活動を主とするNPO法人のそれと異なります。
>
> 第二は、運営・管理要件です。
> それは、出資・労働・管理を一体化した働き方を国際的
> に認められた協同組合原則に則り保障し、併せて「組合
> 員の社会的および文化的関心」(フランス協同法、ドイツ
> 協同組合法)を組合が促進するというもので、この組合の
> アイデンティティを促進する要件です。
> これは、「組合員への最大奉仕」という伝統的な協同組
> 合観念の限界を超えるもので、員外の理事・監事制度は、
> この組合では最初から予定されています。
>
> 第三は、組合員要件です。
> 組合員は、主として働く者から構成され、働く者は原則
> として組合員でなければならないというものです。この
> ほかに、利用のみの組合員、地域に必要な事業を起し振
> 興するために事業目的に賛同する市民、市民団体および
> 地方自治体も出資組合員となることができる、としてい
> ます。
> こういった多様な組合員制度は、既存の協同組合法で予
> 定されず、この組合の地域連帯的性格を証し立てるもの
> です。働く組合員についての原則は、企業組合法人にお
> ける組合員原則と本質的に相容れません。
>
> 第四は、社会目的を使途とする不分割積立金の管理・
> 運用要件です。
> 地域社会の住民 (非組合員) による就労機会の拡大、
> そのための教育研修、仕事おこし支援および地域福祉事
> 業所の設立など、福祉の向上を目的にして剰余の一部を
> 不分割とし、助成金として拠出し、または不分割積立金
> に繰り入れ、管理し運用する基金の設定を予定するもの
> です。これは、非営利性を積極的に担保する剰余処分の
> 仕方であり、この組合の社会連帯的性格を明白にあらわ
> すものです。
>
> 「協同労働の協同組合」法・要綱案
>
> 上記の要件を支える協同組合社団の仕組みを設計したも
> のが「要綱」案です。
> 総会をもって最高議決機関とし、総会で理事及び監事を
> 選出し、代表理事の執行を監督する理事会など、一般に
> 協同組合社団に要求される諸規定のほか、認証による設
> 立、外部理事・監事を予定する現代的管理の仕組み、解
> 散に際する残余財産の他団体への譲渡などを掲げていま
> す。
>
> 協同労働の協同組合法は、地域で連帯協同の関係を促進
> する効果をもつものです。
>
> 既存の協同組合法によったのでは、上述した組合要件
> は充たされず、またこの組合の本旨を体する団体を設立
> することができません。
> 自治体の連鎖倒産の危惧される今日、行政サービスに
> かわるサービス提供を、市民が就労の機会として自発的
> に活用するだけではなく、その事業を通じ、地域で住民
> と住民の協同の関係を積極的に促進することが求められ
> ています。
>
> 表記の法律の速やかなる制定により、この組合に法人格
> を与え、組合員と組合員の協同、組合員と利用者との協
> 同、組合員と地域の人々との協同に立脚するこの組合を、
> 地域振興の仕組みとして法認されんことを要望する次第
> です。
>
> 衆議院議長 殿
>
> 「協同労働の協同組合法」の速やかなる制定を求めます。
>
> 2007年 月 日
>
> 住 所
>
> 電話番号
>
> 団 体 名
>
> 代表者職.氏名 (押印)
>
> この署名は、表記の国会請願以外に使用いたしません。
>
>
> 参議院議長 殿
>
> 「協同労働の協同組合法」の速やかなる制定を求めます。
>
> 2007年 月 日
>
> 住 所
>
> 電話番号
>
> 団 体 名
>
> 代表職.氏名 (押印)
>
> この署名は、表記の国会請願以外に使用いたしません。
>
>
> 以上
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